野菜作りを続けていて
ある程度「力量」がついてきたことを実感すると
農地に興味が出てくるかと思います。
ほぼ一人劇場、開始 (絵:子(小学生))
![私](https://matsuweb.com/wp-content/uploads/2021/05/yasaimori-150x150.jpg)
先生達のご指導のお陰手で
ほ場では、とても立派な野菜できるようになった。
しかし、家ではなぜかうまくいかない。
なぜだ?
![私](https://matsuweb.com/wp-content/uploads/2021/05/ppchoko-150x150.jpg)
・・・(長考)
![私](https://matsuweb.com/wp-content/uploads/2021/05/ppchoko-150x150.jpg)
分かった!
庭やプランタでは土が足らないんだ!
全然足らない!圧倒的に足らない!絶望的に足らない!
なぜなら「収穫量は土の量に比例」だからだ!(私的農業法則)
細かな技を繰り出すより土を増やせ!
土だ土!土をくれ土を!
どうすればいい?
![テン](https://matsuweb.com/wp-content/uploads/2021/05/tenyasai-150x150.jpg)
(ポツリ)農地買えばいいんじゃね?
![私](https://matsuweb.com/wp-content/uploads/2021/05/kamifubuki2-150x150.jpg)
そうだ、そうだ。買えばいいじゃん!
資本主義!資本主義!
オッケーオッケー、分かった分かった。落ち着け落ち着け。
農地買お、農地!
今すぐ買おう!
ほぼ一人劇場、終了。
農地は直ぐに買えるものと思っていました。
資本主義世界、お金でなんとかなると思っていました。
宅地と異なり、農地は直ぐに買えないようです。
農地は法律でしっかり守られていました。
農地法 第3条 農地売買、農業委員会の許可必要
調べると、市民農園など小規模なものを借りる方法はありますが、
農地は直ぐ(という表現で良いか分かりませんが)には買ったり借りたりできないようです。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条により「農業委員会」の許可が必要でした。
農地法第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(後略)
出典:e-Govポータル (農地法 | e-Gov法令検索)
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)から抜粋
これを守らないと罰せられます(罰金または懲役)。
同法には「第六十四条 (中略)三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(後略)」とあります。
農業委員会は「行政委員会」
農業委員会が農地売買等に関して大きな権限を持っています。
「農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会」
出典:農林水産省Webサイト(農業委員会について:農林水産省 (maff.go.jp))
農業委員会は、農地に関する大きな権限を持つ行政委員会で、
農業委員は市町村長が議会の同意を得て任命されます。
任期は3年です。
農業委員会は農業委員と推進委員で構成されます。
農業委員が市町村長が任命するのに対し、
推進委員は農業委員会が委嘱(仕事を依頼)する形になります。
農業委員会の各委員の役割は下図のようになります。
![](https://matsuweb.com/wp-content/uploads/2021/05/nogyoinkai.jpg)
※出典:農林水産省Webサイト(iinkai-2.pdf (maff.go.jp))”農業委員会の概要.pdf”より一部抜粋
調べると、
今受けている農業研修を修了することで
農地を借りることや「農地バンク」の情報提供を受けることが可能になるようです。
条件がそろった暁にはチャレンジ(まずは農地を借りるところから)してみたいと思います(年齢制限は今のところ無さそうですし)。