野菜作りを続けていて
ある程度「力量」がついてきたことを実感すると
農地に興味が出てくるかと思います。
ほぼ一人劇場、開始 (絵:子(小学生))
先生達のご指導のお陰手で
ほ場では、とても立派な野菜できるようになった。
しかし、家ではなぜかうまくいかない。
なぜだ?
・・・(長考)
分かった!
庭やプランタでは土が足らないんだ!
全然足らない!圧倒的に足らない!絶望的に足らない!
なぜなら「収穫量は土の量に比例」だからだ!(私的農業法則)
細かな技を繰り出すより土を増やせ!
土だ土!土をくれ土を!
どうすればいい?
(ポツリ)農地買えばいいんじゃね?
そうだ、そうだ。買えばいいじゃん!
資本主義!資本主義!
オッケーオッケー、分かった分かった。落ち着け落ち着け。
農地買お、農地!
今すぐ買おう!
ほぼ一人劇場、終了。
農地は直ぐに買えるものと思っていました。
資本主義世界、お金でなんとかなると思っていました。
宅地と異なり、農地は直ぐに買えないようです。
農地は法律でしっかり守られていました。
農地法 第3条 農地売買、農業委員会の許可必要
調べると、市民農園など小規模なものを借りる方法はありますが、
農地は直ぐ(という表現で良いか分かりませんが)には買ったり借りたりできないようです。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条により「農業委員会」の許可が必要でした。
農地法第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(後略)
出典:e-Govポータル (農地法 | e-Gov法令検索)
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)から抜粋
これを守らないと罰せられます(罰金または懲役)。
同法には「第六十四条 (中略)三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(後略)」とあります。
農業委員会は「行政委員会」
農業委員会が農地売買等に関して大きな権限を持っています。
「農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会」
出典:農林水産省Webサイト(農業委員会について:農林水産省 (maff.go.jp))
農業委員会は、農地に関する大きな権限を持つ行政委員会で、
農業委員は市町村長が議会の同意を得て任命されます。
任期は3年です。
農業委員会は農業委員と推進委員で構成されます。
農業委員が市町村長が任命するのに対し、
推進委員は農業委員会が委嘱(仕事を依頼)する形になります。
農業委員会の各委員の役割は下図のようになります。
※出典:農林水産省Webサイト(iinkai-2.pdf (maff.go.jp))”農業委員会の概要.pdf”より一部抜粋
調べると、
今受けている農業研修を修了することで
農地を借りることや「農地バンク」の情報提供を受けることが可能になるようです。
条件がそろった暁にはチャレンジ(まずは農地を借りるところから)してみたいと思います(年齢制限は今のところ無さそうですし)。