思いつきで直ぐに農地は買えない?知らなかった農地と農業委員会の話

野菜作り

野菜作りを続けていて
ある程度「力量」がついてきたことを実感すると
農地に興味が出てくるかと思います。

ほぼ一人劇場、開始 (絵:子(小学生))

私

先生達のご指導のお陰手で
ほ場では、とても立派な野菜できるようになった。
しかし、家ではなぜかうまくいかない。
なぜだ?

私

・・・(長考)

私

分かった!
庭やプランタでは土が足らないんだ!
全然足らない!圧倒的に足らない!絶望的に足らない!
なぜなら「収穫量は土の量に比例」だからだ!(私的農業法則)
細かな技を繰り出すより土を増やせ!
土だ土!土をくれ土を!
どうすればいい?

テン
テン

(ポツリ)農地買えばいいんじゃね?

私

そうだ、そうだ。買えばいいじゃん!
資本主義!資本主義!
オッケーオッケー、分かった分かった。落ち着け落ち着け。

農地買お、農地!
今すぐ買おう!


ほぼ一人劇場、終了。

農地は直ぐに買えるものと思っていました。

資本主義世界、お金でなんとかなると思っていました。

結論:農地は簡単(すぐ)には買えない


宅地と異なり、農地は直ぐに買えないようです。

農地は法律でしっかり守られていました。

農地法 第3条 農地売買、農業委員会の許可必要

調べると、市民農園など小規模なものを借りる方法はありますが、
農地は直ぐ(という表現で良いか分かりませんが)には買ったり借りたりできないようです。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条により「農業委員会」の許可が必要でした。

農地法第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(後略)

出典:e-Govポータル (農地法 | e-Gov法令検索
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)から抜粋


これを守らないと罰せられます(罰金または懲役)。
同法には「第六十四条 (中略)三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(後略)」とあります。

農業委員会は「行政委員会」

農業委員会が農地売買等に関して大きな権限を持っています。

「農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会

出典:農林水産省Webサイト(農業委員会について:農林水産省 (maff.go.jp)


農業委員会は、農地に関する大きな権限を持つ行政委員会で、
農業委員は市町村長が議会の同意を得て任命されます。
任期は3年です。

農業委員会は農業委員推進委員で構成されます。

農業委員が市町村長が任命するのに対し、
推進委員は農業委員会委嘱(仕事を依頼)する形になります。

農業委員会の各委員の役割は下図のようになります。

農業委員会、各委員の役割分担(農林水産省Webサイトより)

※出典:農林水産省Webサイト(iinkai-2.pdf (maff.go.jp))”農業委員会の概要.pdf”より一部抜粋

調べると、
今受けている農業研修を修了することで
農地を借りること「農地バンク」の情報提供を受けることが可能になるようです。

条件がそろった暁にはチャレンジ(まずは農地を借りるところから)してみたいと思います(年齢制限は今のところ無さそうですし)。

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